こんにちは、Sumikaです。ブログをご覧頂きありがとうございます。
今回は、打ち合わせから少し離れて、土地買付申込を入れるまでを記録したいと思います。住友林業と土地を見学した際のことや、土地見学のポイントは前回の記事にまとめておりますので是非ご覧ください。
そもそも買付申込とは
買付申込とは
土地の購入までのステップは3段階あり、①買付申込②契約③引き渡しとなっています。契約と引き渡しは皆さん想像しやすいと思いますが、「買付申込」は実際に土地の購入を検討するまで中々耳にすることが無い言葉ですよね?
買付申込とは、簡単に言えば「この土地買いたいです!!」と売り手に対して購入の意思を示す行為になります。買付申込書を提出する際に、希望の金額を記入することにより、金額の交渉をすることも可能になります。基本的には、買付申込書を売り手が受理した順番に、売り手との交渉が可能となります。
しかし、買付申込書に法的拘束力はありません。例えばあなたが1番手で値引き交渉をしている最中に、2番手の希望者が値引きなしでの購入意向を示した場合、売り手は後者を選択する可能性が高いでしょう。しかし、これに対して抗議することはできません。そのため、金額の交渉をする場合は、ハウスメーカーや不動産とよく相談し、現実的な範囲での希望額を示すようにしましょう。
買付申込のキャンセルはできる?
他の人に買われてしまう前にとりあえず買付申込したい!!
金額交渉をしてみて、ダメだったらキャンセルしようかな・・・
「買付申込」という制度を聞いた時、このような考えが頭に浮かびました。結論からお伝えすれば、買付申込をキャンセルすることによるペナルティは一切発生しません。先程お伝えした通り、買付申込書には法的拘束力はない為です。Sumikaもネットで調べて、このことを知っていました。そのため、営業さんに問い合わせることに。
気に入った土地があったので、取られてしまう前に買付申込をしたいです。契約前であればいつでもキャンセルは可能ですよね?
申し訳ございません。原則買付申込後のキャンセルはNGです。
買付申込は、買うことが前提でない限りできません。
あれれ?ネットで書いてあることと違う?と思ったのですが、よくよく話を聞いてみると住友林業と不動産会社、そして住友林業と私たちの信頼関係の問題でした。
「住友林業さんはいつも買付申込を入れてもキャンセルになるしなあ」と不動産に思われてしまえば、信頼関係が生まれず気持ちの良い取引ができなくなりますよね。法律上はOKでも、倫理的にNGというのが、買付申込のキャンセルなのかなとおもいます。
条件付き買付申込なら可能!
条件付きの買付申込であれば、その条件が通らない場合は買わないと伝えることはできます!
すみりん営業さんによると、あらかじめ金額や引き渡し日の条件を設定して、その条件を満たした場合は購入します、という「条件付きの買付申込」をすることはできるようです。譲れないポイントが1つだけある場合は、そのような方法で交渉をしてみるのもひとつですね!
今回は、土地買付申込についてまとめました。次回は、買付申込後の流れや買付申込をする前にするべきことについて書きたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました!また次のブログでお会いしましょう!
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